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日本の水道水は河川水、地下水、湖沼の水を水源としていますがこのうちの約73%は河川水を水源としています。生活環境の中で、工場廃水、生活廃水、農薬、酸性雨などいろいろな原因によって水資源は汚染されやすくなっているのが現状です。このような水を浄水場で浄水して、各家庭に送られてくるのが水道水です。日本の浄水技術は世界的にみても、高いレベルを誇ります。
日本の水道は、「水道法」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」により定められています。この水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その飲用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から定められています。 ですから、水道水は、化学物質、細菌、有機物などが微量ながら含まれていても健康に害のない水であるという前提の下に給水されている水ですのでそのまま飲用しても問題はないということになっています。
しかし、浄水場からいったん出た水は蛇口にたどりつくまでの水道管路では、一切浄水することはできません。浄水場を出た水道水は配水管を通り各市町村の保有する貯水場(配水場)にいったん保管されます。貯水場(配水場)からでた水は給水管を通り各家庭へ給水されます。
家庭の水道メーターを通過した水は、家庭内の水道管を通りようやく蛇口に水道水がたどり着きます。さらに、多くの集合住宅の場合は、水道メーターの後に給水タンクを経由されます。
浄水後の水道水が家庭の蛇口に到達するには長い距離が必要となります。その間の細菌の繁殖を抑える為に、塩素が水道水には残留されていますのでチフスやコレラなどの有害細菌で水道水が汚染されることはありえません。
しかし、排水設備、配水管、給水管、貯水槽などの各設備内部の材質の腐食劣化、有機物などの水垢の付着、低有機物でも生息できる従属栄養細菌のぬめり(バイオフィルム)などは水道水を汚す大きな要因となっています。
水質基準項目(51項目)
~検査が義務づけられている項目~
水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。残留塩素、大腸菌、シアン、水銀、トリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(31項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)が定められています。これは、水道法により、検査が義務づけられている項目です。
水質管理目標設定項目(27項目)
水質管理目標設定項目は、アンチモン及びその化合物から従属栄養細菌」までの27項目です。
「農薬類」については、対象農薬(102項目)から、各水道事業者等がその地域の状況をふまえて、測定を行う農薬を選定し、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1を超えないことを確認することとされています。東京都水道局では、水源地域の使用実績や毒性などを考慮し、63項目の農薬を水質検査の対象としています。
要検討項目40項目
毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。ダイオキシン類、ビスフェノールA、塩化ビニルなどがリストアップされています。
参考に愛知県企業庁/水道部のページをクリックしてみてください。
浄水場での水質検査の頻度はどのくらいなのでしょうか?
各都道府県の企業庁により「水質検査計画」にもとづき水質検査を実施しています。
例えば、愛知県企業庁の平成20年水質検査計画による浄水の水質検査項目と検査頻度の一覧は下記の様です。
浄水場のよって頻度はことなりますが、多くの浄水場では、毎日行う検査は、色度、濁度、残留塩素の14項目ほどです。
51項目の水質基準項目は、月1回。その外の42項目のトリハロメタン・フェノール類などの項目は年4回実施されています。
水質管理目標設定項目については水質基準に準ずる項目とされ、特に水質検査の義務付けはありませんが、年2回検査が実施されています。
クリプトスポリジウムは年2回、ダイオキシン類は2年に1回各浄水池で検査が実施されています。
そのほか、浄水・配水施設でも監視魚という金魚によるテストが実施されています。
水源、浄水地、水道施設などで異常があった時には臨時に水質検査が実施されています。
毎日、100項目もの物質のチェックをすることは、経済的にも、物理的にも不可能なので監視魚が水の見張り番として活躍しています。
あなた様のお住まいの地域の水道水質データベースのページもございます。
PDFで過去の検査結果をみることができます。
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